ペンギン日記(旧akoblog)

identityやprivacyに関心を持つ大学教員のブログ。20歳の頃から「ペンギンみたい」と言われるのでペンギン日記。

旧姓使用の限界

  • 専門職の旧姓使用

2001年時点での男女共同参画局の資料(PDF)では弁護士・司法書士の旧姓使用は可能だったが、その他の資格においての原則旧姓使用は認められていなかった。2015年時点では多くの資格で旧姓使用、あるいは旧姓の併記を認めるようになった。
公認会計士 、税理士は業務において旧姓を使うことができ、建築士旧姓を併記することができる。また、教員免許の氏名の書換えは任意のため旧姓のまま使用することができる 。医師免許や薬剤師免許も同様であるが、登録氏名は変更する必要がある。いずれの場合も登記や税金関連の書類は戸籍上の氏名のみで旧姓は使えない。以下は関連リンク。

  • 身分証明書の旧姓使用

保険証、運転免許証は旧姓使用不可。そのため、身分証明書の提示が必要とされる銀行口座開設、クレジットカード作成は旧姓で行うことはできない。

唯一パスポートのみ旧姓併記が可能。ただし、ICチップには記載されず、券面に( )で併記されるのみ。

Q16.結婚して姓が変わりました。旧姓を旅券に記載することは可能ですか?
A.できません。ただし、例外的に併記することが可能な場合があります。

 パスポートの氏名は戸籍に記載されている氏名でなければいけませんので、結婚や養子縁組により姓が変わった場合は、改姓後の氏名でパスポートを作成する必要があります。ただし、外国で旧姓での活動実績があり、旧姓表記でないと支障が生じる場合など、渡航にあたり旧姓などの別名も併記する必要がある場合は、その必要性が確認できる書類等を提出していただき、審査の結果、これが認められる場合には、別名併記が可能です(この場合は姓の後に括弧書きで表記されます。なお、この場合、別名併記はあくまでも例外的な措置であるため、ICチップには記録されません。)。詳しくは、各都道府県の申請窓口へご確認ください。
外務省 こんな時、パスポート Q&A