(参考:日経ウーマンONLINE 仕事での「旧姓使用」を求める女性教員が戸籍名を強制する大学を提訴)
- 1994年:日本学術会議が「女性科学者の環境改善の緊急性についての提言」(PDF)において
5.科学研究者が旧姓を継続して使用することを保障する
を提示。後に2000年には「女性科学者の環境改善の具体的措置について」(PDF)において次のように申し入れた。
8.公私の別なく、研究者が自ら希望する名称(旧姓、通称名など)を使用できるようにすること。
- 2001年:科研費において旧姓・通称のみの申請が可能になった。(平成13年度科学研究費補助金の配分について)
また、科学研究費補助金の申請における旧姓・通称表示の取扱について、研究に係る通称使用をより広く認めるべきとの意見が高まってきていることなどから、今回の交付申請から、旧姓や通称のみによる申請を可能にすることとした。
- 男女共同参画会議において『国の行政機関での職員の旧姓使用について』(PDF)という申し合わせがなされ、呼称として旧姓を使用できる機会は大きく広がった。
1 各府省は、2に定める文書等に記載された職員の氏名について、当該職員から旧姓使用の申出があった場合、旧姓の記載を行うこととする。
2 本申合せに言う「文書等」とは以下に掲げるものをさす。
(1)職場での呼称(2)座席表(3)職員録(4)電話番号表(5)原稿執筆(6)人事異動通知書(7)出勤簿(8)休暇簿